塗り替えリフォームにおけるクーリングオフって? 姫路市 外壁塗装
2017年01月09日(月)
姫路市・高砂市のみなさん、こんにちは!
今回のブログの執筆をさせて頂きます、外壁塗装・屋根塗装&雨漏り修繕専門店【かべやねペイント】代表の進藤です。
地域密着!外壁塗装・屋根塗装&雨漏り修繕専門店のかべやねペイントです!
みなさん、おかげさまでありがとうございます!
訪問販売や電話勧誘のリフォーム業者と契約したけど考え直して解約したいという時にすぐに打てる手が「クーリングオフ」です。
しかるべき手続きを踏めば契約の解除や申し込みの撤回が認められます。
クーリングオフは割賦販売や訪問販売などを対象とする、特定商取引法で定められている制度です。
自らの意思で相手の事務所を訪ねて契約したもの以外、つまり訪問販売での塗り替えリフォーム契約はこのクーリングオフの対象になるんですね。
キャッチセールスなどと同様に、冷静な判断ができないままに契約してしまう可能性があるから・・・というわけです。
意図的に騙した、脅した、という場合だけではなく泣き落としのようなやり方で契約するまで帰らなかった・・・といったケースでももちろん解約することができます。
また、「今月はキャンペーン期間中で安くしていましたからクーリングオフはできません」などという業者がいるようですが、これは違法行為です。
キャンペーン期間中でもクーリングオフの対象になります!
クーリングオフは契約した日から8日以内に郵便などの書面で行います。配達記録付きならハガキで送ってもかまいません。
しかし、「こちらに届いていません」などと言われるケースもあるようなので、証拠が残る内容証明郵便を使うのが最良の方法でしょう。
なお、クーリングオフは契約解除の文書を発信した時点で効力を発揮します。
ですから契約から8日以内に発信していれば相手に届くのが8日目を過ぎていても大丈夫というわけですね。
このクーリングオフ制度を使えばすでに支払ったお金も返してもらうことができますし、違約金などを取られることもありません。
こういった制度を使うようなことにならないに越したことはありませんが、もしもの時のために覚えておくといいですね!
クーリングオフに関しての詳しい情報は下記のURLからお調べできます。↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_volunteer/mj-chishiki24.html
今日はここまでです!最後まで読んでいただきありがとうございました!
みなさんとのご縁がありますように
ありがとうございました!感謝!
執筆者紹介
株式会社姫路樹脂化研(かべやねペイント)
代表取締役 進藤 主臣
家の塗替えを考えている方のお家をキレイにし、元気にする!」というビジョンを掲げている外装リフォーム専門会社。
姫路市内で最大級の「塗装相談ショールーム」を2021年にオープン。
保有資格
2級施工管理技士 危険物第2.4類取扱者 雨漏り診断士 外装劣化診断士 外壁診断士 サイディング塗替え診断士 石綿取扱主任者
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外壁塗装・屋根塗装&雨漏り修繕専門店のかべやねペイントは、姫路市・高砂市での地域密着で、多くの信頼と実績を積み重ねてきた塗装のプロフェッショナル集団です。
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