姫路市 外壁塗装 vol.11 家の塗替え、契約書の重要性!
2016年03月15日(火)
姫路市・高砂市のみなさん、こんにちは!
今回のブログの執筆をさせて頂きます、外壁塗装・屋根塗装&雨漏り修繕専門店【かべやねペイント】代表の進藤です。
地域密着!外壁塗装・屋根塗装&雨漏り修繕専門店のかべやねペイントです!
みなさん、いつもありがとうございます!
今日は工事を依頼する際の最後の段階である「契約」についてお話ししたいと思います!
「契約って契約書に印鑑を押すだけでしょう?」とお考えになるかもしれませんが意外にここに大きな落とし穴があるんです!
契約書を読んで了承したら印鑑を押す、この単純なごくありふれた行為にどんなポイントがあるのでしょうか?
契約書に印鑑を押す、と書きましたが驚くことになんと書面ではなく口約束で契約を済ませてしまうケースは決して少なくないのです。
弊社でも、2回目の塗替えをお任せ下さるお客様から、「1回目の塗替えの時は契約書なんてなかったよ・・・」と実際にお聞きしたことがあります。
正直、ビックリ!!ですよね!
そうは言っても、知り合いの業者やお友達からの紹介業者であれば100%信用してしまうのが現状だと思います。
しかし・・・・
何か想定外の事があった時にみなさんを守ってくれるものとして法的に認められているのは書面だけです!
「言った、言ってない」「聞いた、聞いていない」・・になってしまったらどうしようもありません。
中には信頼関係という言葉を盾に口約束を迫るケースもありますが、そのような業者には必ず裏があると見てください!お客様と業者の信頼関係の証は書面による「契約書」だけなんです!
ここでいう「契約書」とは業者が自由に作成した紙切れのことではありません!国が定めた「特定商取引法に基づいた内容」を有する正しい契約書のことです。
特定商取引法とは簡単に言えばトラブルから消費者である皆さんを守るために、事業者が守るべきルールのことです。
契約から8日以内なら取り消しが認められるクーリングオフなんかは特に有名ですね。
これらの記載がなされていること、これらについての説明がなければ法的には契約書とは言えないんですね。
説明についてもう少し詳しくお伝えします。
説明の際に「後で目を通しておいてくださいね」というのはよく見られる光景ですが、これをそのまま受け取ってしまうのは危険かもしれません!みなさんが全てに目を通していなくても、契約が成立してしまえばそこに記載されている内容に全て同意したことになってしまうのですから。
もちろん契約書は長い文面で専門用語が並べられていますので、面倒な気持ちはわかります。
端から端まで読むということではなく、意味のわからない箇所に関しては質問をするようにしてください!説明を受け、十分に納得した上で契約を進めるようにお願いします。
一口に契約書と言ってもそれが法的効力を持つものかどうか、内容や説明は正しいものなのか、という点を踏まえる必要があります。
ただの紙切れでは契約書とは呼べません。この事は覚えておいてくださいね。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
みなさんとのご縁がありますように
ありがとうございました!感謝!
執筆者紹介
株式会社姫路樹脂化研(かべやねペイント)
代表取締役 進藤 主臣
家の塗替えを考えている方のお家をキレイにし、元気にする!」というビジョンを掲げている外装リフォーム専門会社。
姫路市内で最大級の「塗装相談ショールーム」を2021年にオープン。
保有資格
2級施工管理技士 危険物第2.4類取扱者 雨漏り診断士 外装劣化診断士 外壁診断士 サイディング塗替え診断士 石綿取扱主任者
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外壁塗装・屋根塗装&雨漏り修繕専門店のかべやねペイントは、姫路市・高砂市での地域密着で、多くの信頼と実績を積み重ねてきた塗装のプロフェッショナル集団です。
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かべやねペイントは住宅塗装全国実績NO1の「プロタイムズ」に加盟しています。
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