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火災保険を有効活用 屋根のリフォーム・修理④ 姫路市 外壁塗装 屋根塗装

姫路市・高砂市のみなさん、こんにちは!

今回のブログの執筆をさせて頂きます、外壁塗装・屋根塗装&雨漏り修繕専門店【かべやねペイント】代表の進藤です。

地域密着!外壁塗装・屋根塗装&雨漏り修繕専門店のかべやねペイントです!

 

みなさん、おかげさまでありがとうございます!

数回にわたって火災保険を外壁や屋根のリフォームに適用するためのアドバイスをさせていただいておりますが、それに伴うトラブルが存在することも事実です。

 

よくあるケースとして、突然訪問してきた業者から「火災保険を使って保険金の範囲内で台風で壊れた屋根を修理しませんか?」と話をもちかけられ契約。

 

保険手続き申請の代行も依頼し、保険金が振り込まれた。すると工事が始まらないうちに業者から「工事を始めるなら保険金を全額振込が必要です。

 

解約するなら保険金の50%を支払え」と事前説明がないのに強引に要求された、、、といったような内容です。

 

このように火災保険を使ったリフォームトラブルが増加しています。

 

国民生活センターの発表によると、修理サービスに関する相談件数が年々増加しており、2013年には700件にも達しました。

 

相談の中には多額の解約金を請求されるなど悪質なケースも報告されています。

 

そもそも火災保険とは以前にもお伝えしましたが、火事のときだけではなく、自然災害全般で家が損壊したときも対象となります。

 

さらに、台風や暴風雨などの風災による損害や、大雪などの雪災によって、条件によっては補償の対象となります。

 

このように火災保険は自然災害に備える保険です。

火災保険を利用した悪質リフォーム商法の事例をいくつか挙げておきましょう。

 

 

1、故意に屋根材などを壊す

検査時に業者がわざと屋根を壊して、保険を使ったリフォームの勧誘をする。

 

 

2、工事を行わず保険金を施主と山分けをする

工事の完了報告が必要ないことを利用し話を持ちかける。その後、災害などがあった場合、保険金が下りない可能性があります。

 

 

3、保険金が下りる前に工事を行う

「間違いなく保険金がおりますから!」などと勧誘し、強引に工事を始める。保険金が下りない場合は業者が工事費を請求する。

 

 

4、法外な解約金や申請代行費用を請求する

保険金の入金後、施主が別の業者に依頼するなどして申請代行した会社以外で工事した場合に起こるは別の会社に依頼するか、申請代行をした会社では工事を行わない。

 

 

5、高額な見積を出す

実際よりも高い見積を出すことで、不当な利益を取る。

 

 

なぜ、このような事例が発生するのでしょうか?次回はこの理由についてお話しします。

 

今日はここまでです!最後まで読んでいただきありがとうございました!

 

 

みなさんとのご縁がありますように

ありがとうございました!感謝!

 

執筆者紹介
株式会社姫路樹脂化研(かべやねペイント) 
代表取締役 進藤 主臣

進藤 主臣

家の塗替えを考えている方のお家をキレイにし、元気にする!」というビジョンを掲げている外装リフォーム専門会社。
姫路市内で最大級の「塗装相談ショールーム」を2021年にオープン。

保有資格
2級施工管理技士 危険物第2.4類取扱者 雨漏り診断士 外装劣化診断士 外壁診断士 サイディング塗替え診断士 石綿取扱主任者


 

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かべやねペイントは住宅塗装全国実績NO1の「プロタイムズ」に加盟しています。

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