感謝しますブログ
火災保険を有効活用 屋根のリフォーム・修理② 姫路市 外壁塗装 屋根塗装
2016年08月29日(月)
姫路市・高砂市のみなさん、こんにちは!
今回のブログの執筆をさせて頂きます、外壁塗装・屋根塗装&雨漏り修繕専門店【かべやねペイント】代表の進藤です。
地域密着!外壁塗装・屋根塗装&雨漏り修繕専門店のかべやねペイントです!
みなさん、おかげさまでありがとうございます!
前回から火災保険を適用して軽い負担で屋根等のリフォームを行うためのアドバイスをお話しさせていただいておりますが、今回は火災保険の仕組みについてもう少し詳しく見ていきましょう。
火災保険には通常、自動で様々な特約補修が付いています。
その特約内容は「落雷」「破裂・爆発」「風災・雪災・ひょう災」「漏水」「盗難」などがあります。
その中でもリフォームと修理に一番関連する「風災・雪災・ひょう災」補償について詳しく見ていきます。
風災とは、突風や強風で損害を受けることです。例えば、瓦落ちや瓦割れなどがそれにあたります。
雪災とは、積雪によって存在を受けることです。例えば、屋根からの滑り雪による雨樋歪みやテラス屋根の破損などです。
これらの損害を元通りにするための費用を補償することが「風災・雪災・ひょう災」補償です。
保険金の支払い制度にはフランチャイズ方式と、面積方式の大きく二つの方式が存在します。
フランチャイズ方式だと被害額が設定金額以上になれば、保険金が支払われる方式です。
例えば、設定金額が20万円の場合、被害額が20万円以上なら、保険金が支払われます。
被害額が20万円未満の場合、保険金は1円も支払われません。
過去に住宅ローンを組み、長期契約の火災保険に加入された方はフランチャイズ方式になっている場合が多くあります。
対して免責方式だと、火災保険契約時に、被害に遭った時の自己負担金をいくつかの金額から設定できます。
免責方式は、被害額から自己負担金を差し引いた保険金が支払われます。
『被害額 – 自己負担金 = 実際に支払われる保険金』になります。
自然災害で被害に遭った部分を火災保険で治す事ができれば自己負担金が大きく軽減できます。
もちろん自然災害の被害にあってもないのに火災保険を使う事はできません。
しかし自然災害の被害で雨樋やテラス、屋根の破損にあわれても何も知らずそのままにしたり、全て自己負担で修理するケースはとても多いです。
屋根のリフォームをお考えの際にはこの火災保険を一度見直してみてくださいね!
今日はここまでです!最後まで読んでいただきありがとうございました!
みなさんとのご縁がありますように
ありがとうございました!感謝!
執筆者紹介
株式会社姫路樹脂化研(かべやねペイント)
代表取締役 進藤 主臣
家の塗替えを考えている方のお家をキレイにし、元気にする!」というビジョンを掲げている外装リフォーム専門会社。
姫路市内で最大級の「塗装相談ショールーム」を2021年にオープン。
保有資格
2級施工管理技士 危険物第2.4類取扱者 雨漏り診断士 外装劣化診断士 外壁診断士 サイディング塗替え診断士 石綿取扱主任者
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外壁塗装・屋根塗装&雨漏り修繕専門店のかべやねペイントは、姫路市・高砂市での地域密着で、多くの信頼と実績を積み重ねてきた塗装のプロフェッショナル集団です。
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